ゴミ屋敷と相続放棄、財産権と負の遺産をめぐる問題

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親がゴミ屋敷を残して亡くなった場合、相続人は、そのゴミ屋敷を相続することになります。しかし、ゴミ屋敷の片付けには多額の費用がかかるため、相続人にとって大きな負担となります。ここでは、ゴミ屋敷と相続放棄、そして財産権と負の遺産をめぐる問題について解説します。まず、相続放棄とは、相続人が、被相続人(亡くなった人)の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を一切相続しないことをいいます。相続放棄は、家庭裁判所に申述することで行うことができます。相続放棄の申述期間は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。この期間内に相続放棄をしないと、単純承認(被相続人の財産を全て相続すること)したものとみなされます。相続放棄をすると、ゴミ屋敷の所有権も、片付け義務も、相続人に引き継がれることはありません。しかし、相続放棄には、注意すべき点もあります。まず、相続放棄をすると、ゴミ屋敷だけでなく、預貯金や不動産など、他のプラスの財産も一切相続できなくなります。また、相続放棄をすると、相続順位が繰り上がり、他の親族に迷惑をかける可能性があります。例えば、子が相続放棄をすると、被相続人の親が相続人となり、ゴミ屋敷を相続することになります。さらに、相続放棄をしても、ゴミ屋敷の管理責任がなくなるわけではありません。民法では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められています。つまり、相続放棄をした後も、次の相続人が管理を始めるまでは、ゴミ屋敷の管理責任を負い続ける必要があるということです。これらの注意点を踏まえ、相続放棄は慎重に検討する必要があります。

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