ゴミ屋敷の強制撤去、財産権侵害にならないケースとは?

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ゴミ屋敷が、近隣住民の生活環境や、公共の安全に深刻な影響を与えている場合、行政は、強制的にゴミを撤去する「行政代執行」を行うことがあります。しかし、これは所有者の財産権を侵害する行為ではないのでしょうか?ここでは、ゴミ屋敷の強制撤去が、財産権侵害にならないケースについて解説します。まず、行政代執行は、行政代執行法に基づいて行われます。この法律では、行政代執行を行うための要件として、以下の3つを定めています。法律または条例に基づく義務の不履行: ゴミ屋敷の所有者が、法律または条例で定められた義務(例、廃棄物処理法に基づくゴミの適正処理義務、建築基準法に基づく建物の維持管理義務など)を履行していないこと。他の手段による履行が困難: 行政指導や勧告など、他の手段によって義務を履行させることが困難であること。不履行を放置することが著しく公益に反する: ゴミ屋敷を放置することが、近隣住民の生活環境や、公共の安全に著しい悪影響を及ぼしていること。これらの要件を全て満たす場合に限り、行政は、行政代執行を行うことができます。つまり、ゴミ屋敷の強制撤去は、所有者の財産権を侵害する行為ではなく、法律に基づいて、公共の福祉を守るために行われる正当な行為であるということです。ただし、行政代執行を行う際には、事前に所有者に通知し、弁明の機会を与えるなど、適切な手続きを踏む必要があります。また、撤去費用は、原則として所有者が負担することになります。しかし、所有者に資力がない場合や、所有者が不明な場合は、行政が費用を負担することもあります。ゴミ屋敷の強制撤去は、最後の手段であり、行政も慎重に判断します。しかし、どうしても必要な場合には、法律に基づいて、強制的にゴミを撤去することがあるということを、理解しておく必要があります。

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