ゴミ屋敷問題と空き家対策特別措置法、財産権との関係は?

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近年、空き家の増加が社会問題となっており、その中にはゴミ屋敷化しているケースも少なくありません。このような状況を受け、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家対策特別措置法)が施行されました。この法律は、ゴミ屋敷問題とどのように関係し、所有者の財産権にどのような影響を与えるのでしょうか?ここでは、空き家対策特別措置法とゴミ屋敷問題、そして財産権との関係について解説します。まず、空き家対策特別措置法は、適切な管理が行われていない空き家(特定空家等)に対して、市町村が所有者に対して、助言・指導、勧告、命令、代執行を行うことができると定めています。特定空家等とは、以下のいずれかの状態にある空き家を指します。倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態著しく衛生上有害となるおそれのある状態適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態ゴミ屋敷は、多くの場合、これらの状態に該当するため、特定空家等に認定される可能性があります。特定空家等に認定されると、市町村から、ゴミの撤去や建物の修繕などを命じられることがあります。この命令に従わない場合は、行政代執行によって、強制的にゴミが撤去されることがあります。行政代執行の費用は、所有者が負担することになります。このように、空き家対策特別措置法は、所有者の財産権を制限する側面があります。しかし、これは、公共の福祉を守るために、必要やむを得ない措置であると考えられています。空き家対策特別措置法は、ゴミ屋敷問題を解決するための、一つの有効な手段となり得ます。しかし、この法律だけで全ての問題が解決するわけではありません。ゴミ屋敷問題の根本的な解決のためには、所有者の意識改革や、地域社会の支援など、様々な取り組みが必要です。

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